倉庫探しの進め方
ナビゲーター
- 会社の荷物の預け先を探している
営業担当者
- 長年倉庫で働く
倉庫スペシャリスト
-
会社の荷物を預けたいんだけど、近くの倉庫を探せばいいのかな?どこでもあずかってくれるの?
-
倉庫にはいろいろな種類があります。
例えば保管する温湿度帯でも、常温・定温・定湿・冷蔵・冷凍。また危険物を保管することが可能な倉庫など。
その他にも荷物の種類によっては保管倉庫側に特別な条件が必要な場合もあるので、倉庫に保管物の内容を明確に伝えることが大事です。
-
ロジセレクトの検索画面の条件検索にもあるね、そこを使って検索してみよう。
荷物の内容もしっかり倉庫に伝えるようにするよ!
-
そもそも荷物を預けたい荷主と倉庫で結ぶ荷物のお預かりに関する契約方法、これが2種類あるのはご存じでしょうか?
-
知らないな~どんな違いがあるの?
-
ひとつは、住居を賃貸するときと同じように、倉庫と荷主で”倉庫のフロアに対して賃貸借契約を結ぶ”方法。
こちらは「保管場所を提供するだけのサービス」ですので、荷物の搬入・搬出・管理は全て荷主に行っていただきます。
-
もう一つは?
-
もうひとつは、倉庫と荷主で"荷主の荷物に対して寄託契約を結ぶ"方法。
先ほどの賃貸借契約とは違い、こちらは「荷物を保管するサービス」ですので、荷物の搬入・搬出・管理は全て倉庫側で行います。
倉庫には管理の義務があるので、セキュリティはもちろん、温湿度管理や在庫管理なども倉庫の方でしっかりと管理しています。
-
なるほど、、、大切な貨物を預ける倉庫会社は慎重に選ばないといけないね!
-
ロジセレクトの「倉庫区分」が"営業倉庫"となっている倉庫でのみこの寄託契約が可能なので、そちらもご確認の上ご検討くださいね。
-
ありがとう!さっそくロジセレクトで検索してみるよ!
倉庫業(営業倉庫)とは
「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業と定義されています。保管の代わりに一定の倉庫スペースを貸して賃貸料を取る契約の場合は、物品の保管責任を負わないので不動産賃貸業(賃貸借契約)になります。
顧客はまず、①賃貸で倉庫を借りる②物品を倉庫に預ける寄託契約の選択することとなります。
倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定し、正規に登録を受けた業者による倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を確保することとしております。倉庫業の登録を受けるためには、倉庫業法で定められた様々な基準を満たしていなければなりません。
倉庫業は大きく分け次の3種類に分類されます。
- 【倉庫業の登録基準の例】
- ・倉庫が「倉庫業を営むための倉庫」として建築確認を受けていること
- ・倉庫の施設及び設備が、一定の基準に適合していること
- ・倉庫管理主任者が選任されていること
- ・倉庫寄託約款を定め、届け出ていること
倉庫会社との契約方法
重複しますが顧客と倉庫会社との契約は2つ。
1つは、倉庫のフロアを顧客に賃貸借にてお貸しする契約方法。倉庫フロアを賃貸借にてお貸しする契約となりますので、荷物の入庫、保管、出庫等の作業は顧客ご自身で行うこととなります。1棟丸ごと賃貸借契約にて顧客に提供することもあります。
2つめは顧客に対し、倉庫内でお客様の貨物に合わせた保管環境で物品をお預かりし、入庫、保管、出庫作業を倉庫側が行うこととする寄託契約です。
具体的な例としては寄託契約の提供サービスは下記の流れとなります。
- 【寄託契約でのサービス】
- ① 顧客の貨物が適正なものか、個数に間違いがないか等を倉庫側で確認。
- 貨物の特性に合わせ、決められた保管場所へ入庫。
- ② 保管・管理を行う。
- 常温保管、定温保管、定湿保管、冷蔵保管、サイロ、タンク、野積保管、
トランクルームなど、ロケーション管理、在庫管理、商品日付管理、入庫順管理、
機械番号管理など。流通加工貨物が適正なものか、個数に間違いがないかなどを チェックする。
- ③ 仕分け・荷揃え配送先別、方面別に仕分けを行い、トラック単位に荷揃えする。
- 出庫指定された時間に合わせ出庫作業を行います。
- まず顧客が倉庫を探す場合においては、賃貸借契約するか寄託契約をするかの判断が必要となります。
営業倉庫と自家用倉庫の違い
営業倉庫と自家用倉庫には、多くの違いがあります。特に重要な点は次の3つ
- ① 営業倉庫の施設・設備は、一般建築物より厳しい基準をクリアしている
- ② 営業倉庫には「倉庫寄託約款」が定めてある
- ③ 営業倉庫では、貨物の火災保険は倉庫業者が付保する
- 出庫指定された時間に合わせ出庫作業を行います。
倉庫業法では、倉庫業を営む倉庫の施設・設備について、倉庫の外壁や床の強度、耐火・防火などの性能などに関する基準が定められています。この基準は、建築基準法や消防法などの一般の建築物と比べて厳しく定められており、火災・水濡れ・カビ・虫害などの事故が発生しないように万全が期されています。
倉庫保管サービス利用にあたっての取り決め
倉庫業法の登録を受けている事業者は、倉庫寄託約款を定め、国土交通省に届け出が必要です。「約款」とは、顧客に対して、定型的に定められた契約条項です。契約書を締結しなくても、倉庫保管サービス利用に関する最低限のルールが、標準的に決められているため、なにかトラブルや事故があったときには、この約款に基づいて対応されることとなります。
国土交通省では、「標準倉庫寄託約款」を制定していますので、営業倉庫の登録を受けている多くの倉庫事業者は、この「標準倉庫寄託約款」を約款として定めて、届け出ています。
(標準倉庫寄託約款)
倉庫業の種類
倉庫業は次の3種類に分類されます。
- ① 普通倉庫業
- 農業、鉱業(金属、原油・天然ガス等)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等)といった幅広い産業の様々な貨物に加え、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管。法律上の分類による一類、二類、三類、野積、貯蔵そう、危険品倉庫を総称して、普通倉庫と呼ぶ。
- ② 冷蔵倉庫業
- 8類物品(食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物)を保管。
- ③ 水面倉庫業
- 5類物品(原木等)を水面で保管します。
最後に
倉庫業について、顧客が把握しておくべき事項を記載しました。 顧客は倉庫業法を理解したうえで慎重に委託倉庫会社を選ぶ必要があります。
営業倉庫の登録を受けている倉庫の場合は、事務所などに倉庫寄託約款や倉庫業の登録内容(倉庫の種類など)などが掲示されています。倉庫を見学する際にも確認することが可能です。大切な貨物を預ける倉庫会社は慎重に選びましょう。